<aside> ℹ️ こちらの内容をサービス利用開始前に基本契約として締結させていただいております。

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第1条 (定義)


本契約中に用いられる以下の用語は、別段の定めのない限り、次の定義によるものとする。

  1. 「個別契約」とは、第2条の定めに従い本契約の当事者間で締結される、個別業務(次号に定義する。)の委託に関する契約をいう。
  2. 「個別業務」とは、個別契約に基づき、委託者がElastic Infraに対して委託する個別具体的な業務をいう。また、個別業務には、一定の仕事の完成を目的とした「請負型」と、委任された事務の遂行を目的とした「準委任型」とが存在する。
  3. 「本対価」とは、個別業務の対価として委託者からElastic Infraに対して支払われる報酬として、個別契約に定める本対価をいう。
  4. 「提供資料」とは、個別業務の遂行過程で、委託者がElastic Infraに対して提供した文書、図面、帳簿、マニュアル等(紙媒体によるもののほか、電子ファイル等が格納された電磁的記録媒体によるものも含む。)をいう。提供資料の複製物も提供資料に含む。
  5. 「提供ソフトウェア等」とは、個別業務の遂行のために、委託者がElastic Infraに対して提供するソフトウェアその他備品等をいう。
  6. 「納入物」とは、個別業務の成果として、Elastic Infraが委託者に対して納入する文書、図面、プログラム等(紙媒体によるもののほか、電子ファイル等が格納された電磁的記録媒体によるものも含む。)として、個別契約に定めるものをいう。
  7. 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。
  8. 「第三者ソフトウェア」とは、第三者が権利を有するソフトウェアをいう。
  9. 「Elastic Infra保有プログラム」とは、Elastic Infraが個別業務の履行のために用意し、委託者のシステム環境下に配置し、動作するソフトウェアをいう。
  10. 「環境再現用プログラム」とは、Elastic Infraが個別業務の履行のために、追加で開発を行うシステム(AWS/GCPのインフラ構成をコード化したもの (terraform)等を含むがこれに限らない。)をいう。

第2条 (個別契約)


  1. 個別契約は、委託者からElastic Infraに対し、Elastic Infra所定の発注書をもって申し込みを行い、これに対してElastic Infraが承諾の意思表示をした時点で成立する。但し、委託者による申込み後、1週間以内にElastic Infraが諾否の意思表示をしなかった場合、委託者による申込み時点で当該申込みにかかる個別契約が成立する。
  2. 委託者及びElastic Infra合意の上、前項に定める方法以外の方法で個別契約を締結することは妨げない。
  3. 個別契約には、個別業務の対象となるシステム、個別業務の内容、請負型・準委任型の別、納入物、本対価、その他個別契約の遂行に必要な事項を定める。